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車庫証明について

1:車庫証明って一体なに?

自動車を買った時や、自動車をお持ちの方が引っ越しをした場合などに必要になります。
正式名称は『自動車保管場証明』と言い、名前の通り自動車の保管場所を証明するものであり、 自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続を行います。

車庫証明ってこんな場合に必要になります!
  • 新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
  • 中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
  • 登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合
また、車庫証明を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
  1. 自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲
  2. 道路から支障なく出入りができる
  3. 自動車の全体を収容できるものであること
  4. 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである
但し、地域によっては車庫証明のいらない地域が存在するので、ご不明な場合は最寄りの警察署に問い合わせましょう。

2:車庫証明ってとらないとどうなるの?

自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律で 車庫証明 をとることが義務づけられています。
もし、車庫証明の取得をしない、もしくは車庫証明手続きに関して虚偽の内容があった場合は、「車庫飛ばし」という行為に該当し、発見された場合には20万円以下の罰金が科され、また車庫証明の手続きを行わないと10万円以下の罰金が科されます。 車庫証明は必ず取得するようにしましょう。
但し、上記にもありますが、地域によっては車庫証明のいらない地域がございます。
ご不安な場合は、最寄の警察署に問合せましょう。

違反内容罰則違反点数
虚偽の保管場所証明申請20万円以下の罰金
道路の車庫代わり使用3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金3点
道路における長時間駐車20万円以下の罰金2点
保管場所の不届、虚偽届出10万円以下の罰金

3:具体的にはどんなことをするの?

車庫証明を申請する際は、以下の書類が必要となります。
●自 動 車 保 管 場 所 証 明 申 請 書
車庫証明の申請用紙です、車体番号などが必要となります。

●保 管 場 所 使 用 承 諾 証 明 書
月極駐車場など、自宅ではない場所に駐車場を借りている場合は、オーナー様や管理会社様に記入して頂きます。

●保 管 場 所 使 用 権 原 疎 明 書 面(自認書)
自宅駐車場など、自分で所有する土地を駐車場とする場合には、保管場所使用承諾証明書の変わりに、保管場所使用権原疎明書面に記入します。

●保 管 場 所 の 所 在 地 ・ 配 置 図
駐車場の所在地と、駐車場内のどのスペースに駐車するのかを記入します。車庫証明を代行してもらう場合は、説明された部分に必要事項を記入し、印鑑を押してから渡します。

上記書類を揃えて、ディーラー・行政書士の方に依頼するか御自身で保管場所のある地域を管轄する警察署にて平日の受付時間内に手続を行います。自分で車庫証明の申請をする場合は、中古車販売店で申請書類をもらうか警察署に行って申請書類をもらいます。車体番号などが必要になりますので、先に担当者に確認しておきましょう。車庫証明発行までには、地域によって異なりますが遅くても1週間以内です。

4:費用ってどれくらいかかるものなの?

車庫証明を業者の方にご依頼される方は、通常車庫証明代行費用として10,000円〜15,000円程度お支払いすることが一般的です。
御自身で申請される場合、印紙代の2500円〜3000円程度(金額は都道府県によって変化)となります。